「物質・デバイス領域共同研究拠点」物質機能化学研究領域部会内規

(趣旨)
第1条
この内規は、「物質・デバイス領域共同研究拠点」物質機能化学研究領域部会(以下「部会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)
第2条
部会は、当該研究領域に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)  共同研究(共同利用を含む。以下この条において同じ。)課題等の設定に関すること。
(2)  共同研究の公募に関すること。
(3)  公募申請書の取りまとめ及び課題採択の調整に関すること。
(4)  その他部会が必要と認める業務に関すること。

(組織)
第3条
部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)  「物質・デバイス領域共同研究拠点」共同研究推進委員会規程第3条第1項第1号の委員のうち先導物質化学研究所から選ばれた者 2名
(2)  先導物質化学研究所の研究部門のうち、第1号及び第3号から選ばれた委員が所属する研究部門以外の研究部門から選ばれた教授又は准教授 各1名
(3)  物質機能評価センターから選ばれた教授又は准教授 1名
2  前項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  部会に部会長を置き、第1項第1号の委員のうちから互選する。

(実行委員会)
第4条
部会は、必要に応じて実行委員会を置くことができる。

(研究領域アドバイザー)
第5条
部会に、部会の円滑な運営を図るため、研究領域アドバイザーを置く。
2  研究領域アドバイザーは、共同研究拠点を構成する各研究所(先導物質化学研究所を除く。)から推薦された教授又は准教授各1名をもって充てる。
3  前項のアドバイザーの任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務)
第6条
部会に関する事務は、筑紫地区事務部で行う。

 附 則
1  この内規は、平成21年11月1日から施行する。
2  この内規施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
 附 則
この改正は、平成23年5月30日から施行する。