「物質・デバイス領域共同研究拠点」拠点本部規程

(設置)
第1条
物質・デバイス領域共同研究拠点(以下「共同研究拠点」という。)の運営を円滑に推進するため、大阪大学産業科学研究所に共同研究拠点の拠点本部を置く。

(拠点の構成)
第2条
共同研究拠点は、北海道大学電子科学研究所、東北大学多元物質科学研究所、東京工業大学資源化学研究所、大阪大学産業科学研究所及び九州大学先導物質化学研究所をもって構成する。

(拠点本部長)
第3条
拠点本部に、拠点本部長及び拠点副本部長を置く。

2  拠点本部長は、大阪大学産業科学研究所長をもって充てる。
3  拠点副本部長は、東北大学多元物質科学研究所長をもって充てる。
4  拠点副本部長は、拠点本部長を補佐し、拠点本部長に支障があるときは、その職務を代行する。

(拠点本部会議)
第4条
拠点本部に、共同研究拠点の基本方針に関する事項を審議するため、拠点本部会議を置く。
2  拠点本部会議は、共同研究拠点を構成する各研究所の所長をもって組織する。
3  委員は、拠点本部長が委嘱する。
4  拠点本部会議に議長を置き、拠点本部長をもって充てる。
5  拠点本部会議に副議長を置き、拠点副本部長をもって充てる。
6  議長は、拠点本部会議を招集し主宰する。
7  議長に支障のあるときは、副議長がその職務を代行する。
8  議長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(運営委員会)
第5条
拠点本部に、拠点本部長の諮問に応じて、共同研究拠点の運営に関する重要事項を審議するため、物質・デバイス領域共同研究拠点運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2  運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(事務)
第6条
拠点本部に関する事務は、大阪大学産業科学研究所事務部において行う。


(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、拠点本部に関し必要な事項は、拠点本部会議が定める。


附 則
この規程は、平成21年11月1日から施行する。


附 則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。