「物質・デバイス領域共同研究拠点」共同研究推進委員会規程

(趣旨)
第1条
この規程は、「物質・デバイス領域共同研究拠点」運営委員会規程第7条第2項の規定に基づき、物質・デバイス領域共同研究拠点共同研究推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)
第2条
委員会は、物質・デバイス領域共同研究拠点(以下「共同研究拠点」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)  共同研究(共同利用を含む。以下この条において同じ。)課題の募集に関すること。
(2)  共同研究課題の選考に関すること。
(3)  その他共同研究の推進に関すること。

(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)  共同研究拠点を構成する各研究所から選ばれた教授又は准教授 各2名
(2)  共同研究拠点を構成する大学の職員以外の学識経験者 10名以上
(3)  その他拠点本部長が必要と認めた者 若干名
2  前項第2号の委員の数は、委員総数の2分の1以上とする。
3  委員は、拠点本部長が委嘱する。
4  委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2  委員長は、前条第1項第2号の委員のうちから委員の互選により選出する。
3  副委員長は、前条第1項第1号の委員のうちから委員長が指名する。
4  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。

(議事)
第5条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2  委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。

(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(研究領域部会)
第7条
委員会に、各研究領域に関し専門的事項を審議するため、次の各号に掲げる研究領域部会を置く。
(1)  物質創製開発研究領域部会(世話施設:東北大学多元物質科学研究所)
(2)  物質組織化学研究領域部会(世話施設:東京工業大学資源化学研究所)
(3)  物質機能化学研究領域部会(世話施設:九州大学先導物質化学研究所)
(4)  ナノシステム科学研究領域部会(世話施設:北海道大学電子科学研究所)
(5)  ナノサイエンス・デバイス研究領域部会(世話施設:大阪大学産業科学研究所)
2  研究領域部会の組織及び運営については、各研究領域ごとに別に定める。

(事務)
第8条
委員会に関する事務は、大阪大学産業科学研究所事務部で行う。

(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

 附 則
1  この規程は、平成21年11月1日から施行する。
2  この規程施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第4項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
 附 則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。