「物質・デバイス領域共同研究拠点」物質創製開発研究領域部会内規

(趣旨)
第1条
この内規は、「物質・デバイス領域共同研究拠点」物質創製開発研究領域部会(以下「部会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)
第2条
部会は、当該研究領域に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)  共同研究(共同利用を含む。以下この条において同じ。)課題等の設定に関すること。
(2)  共同研究の公募に関すること。
(3)  公募申請書の取りまとめ及び課題採択の調整に関すること。
(4)  その他部会が必要と認める業務に関すること。

(組織)
第3条
部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)  「物質・デバイス領域共同研究拠点」共同研究推進委員会規程第3条第1項第1号の委員のうち多元物質科学研究所から選ばれた者  2名
(2)  多元物質科学研究所の各研究部門から選ばれた教授又は准教授  各1名
(3)  多元物質科学研究所の各センターから選ばれた教授又は准教授  各1名
(4)  その他、部会長が必要と認めた者  若干名
2  前項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  部会に部会長を置き、第1項第1号の委員のうちから互選する。

(実行委員会)
第4条
部会は、必要に応じて実行委員会を置くことができる。

(研究領域アドバイザー)
第5条
部会に、部会の円滑な運営を図るため、研究領域アドバイザーを置く。
2  研究領域アドバイザーは、共同研究拠点を構成する各研究所(多元物質科学研究所を除く。)から推薦された教授又は准教授各1名をもって充てる。
3  前項のアドバイザーの任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務)
第6条
部会に関する事務は、多元物質科学研究所事務部で行う。

附  則
1  この内規は、平成21年11月1日から施行する。
2  この内規施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附  則
平成23年5月30日改正。
附  則
この改正は、平成25年6月5日から施行する。