「物質・デバイス領域共同研究拠点」運営委員会規程

(趣旨)
第1条
この規程は、「物質・デバイス領域共同研究拠点」拠点本部規程第5条第2項の規定に基づき、物質・デバイス領域共同研究拠点運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)
第2条
委員会は、拠点本部長の諮問に応じて、物質・デバイス領域共同研究拠点(以下「共同研究拠点」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)  研究計画に関すること。
(2)  事業計画に関すること。
(3)  共同研究及び共同利用に関すること。
(4)  予算に関すること。
(5)  組織に関すること。
(6)  その他共同研究拠点の運営に関する重要事項

(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)  共同研究拠点を構成する各研究所の所長
(2)  共同研究拠点を構成する大学の職員以外の学識経験者 5名以上
(3)  その他拠点本部長が必要と認めた者 若干名
2  前項第2号の委員の数は、委員総数の2分の1以上とする。
3  委員は、拠点本部長が委嘱する。
4  第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)
第4条
委員会に委員長を置く。
2  委員長は、前条第1項第2号の委員のうちから委員の互選により選出する。
3  委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)
第5条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2  委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(共同研究推進委員会)
第7条
委員会に、共同研究課題の募集・選考等を行うため、共同研究推進委員会を置く。
2  共同研究推進委員会の組織及び運営については、別に定める。

(事務)
第8条
委員会に関する事務は、大阪大学産業科学研究所事務部で行う。

(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

1  この規程は、平成21年11月1日から施行する。
2  この規程施行後最初に委嘱される第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。