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「物質・デバイス領域共同研究拠点」運営委員会規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は、「物質・デバイス領域共同研究拠点」拠点本部規程第5条第2項の規定に基づき、物質・デバイス領域共同研究拠点運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
- 第2条
- 委員会は、拠点本部長の諮問に応じて、物質・デバイス領域共同研究拠点(以下「共同研究拠点」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究計画に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) 共同研究及び共同利用に関すること。
(4) 予算に関すること。
(5) 組織に関すること。
(6) その他共同研究拠点の運営に関する重要事項
(組織)
- 第3条
- 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 共同研究拠点を構成する各研究所の所長
(2) 共同研究拠点を構成する大学の職員以外の学識経験者 5名以上
(3) その他拠点本部長が必要と認めた者 若干名
2 前項第2号の委員の数は、委員総数の2分の1以上とする。
3 委員は、拠点本部長が委嘱する。
4 第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
- 第4条
- 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第1項第2号の委員のうちから委員の互選により選出する。
3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
- 第5条
- 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
- 第6条
- 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(共同研究推進委員会)
- 第7条
- 委員会に、共同研究課題の募集・選考等を行うため、共同研究推進委員会を置く。
2 共同研究推進委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
- 第8条
- 委員会に関する事務は、大阪大学産業科学研究所事務部で行う。
(雑則)
- 第9条
- この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成21年11月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に委嘱される第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
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